カウンセリングを職業とする有資格者には、所属する団体の定める倫理綱領を遵守する義務が課せられます。

不登校自立支援センター FHE(First Home Education)倫理綱領

【目的】

第1条
不登校自立支援センター所属カウンセラー(以下 FHEカウンセラー)の倫理に関する諸行為について、その適正を期するためにFHEカウンセラー倫理綱領(以下 本綱領)を定める。

【社会的道義的責任】

第2条
FHEカウンセラーは、自らの専門業務の及ぼす結果に責任をもつこと。その業務の遂行に際しては,来談者の人権尊重を第一義と心得,個人的,組織的,財政的,政治的目的のために行ってはならない。また,強制してはならない。

【誠実さの尊重】

第3条
FHEカウンセラーとクライアントの関係は、疑いや策謀を基にした関係ではなく、誠実な関係(信頼関係)を形成しなければならない。

【専門的技能】

第4条
FHEカウンセラーは訓練と経験によって的確と認められた技能によって来談者に援助・介入を行うものである。そのためつねにその知識と技術を研鎖し,高度の技術水準を保つように努めること。一方,自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。

【秘密保持】

第5条
臨床業務従事中に知り得た事項に関しては,専門家としての判断のもとに、必要と認めた以外の内容を他に漏らしてはならない。ただし、FHEカウンセラーが来談者の相談内容から、他の信頼できる有資格カウンセラー、および、専門職で最善の専門的援助を受けられると判断しリファー、または連携する場合は、来談者の承諾を得られた場合のみ、必要な情報をリファー先には紹介状として、連携の場合は適切な判断により通知する。それ以外、FHEカウンセラーは来談者の秘密一切を保護する責任をもたなくてはならない。

【技法】

第6条
臨床業務は自らの専門的能力の範囲内でこれを行い、つねに来談者が最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。FHEカウンセラーは自らの影響力や私的欲求をつねに自覚し、来談者の信頼感や依存心を不当に利用しないように留意すること。その臨床業務は職業的関係のなかでのみこれを行い、来談者または関係者との間に私的関係をもたないこと。

【クライアントの自立の尊重】

第7条
カウンセリングとコーチングは明確に分け、あくまでもクライアントおよびその家族が自立して自己のすすむ方向を選択できるように援助することを、心から念願し目的とする。

【関連専門職との連携】

第8条
他の有資格カウンセラーおよび関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その業務遂行に支障を及ぼさないように心掛けること。

【研究】

第9条
臨床心理学に関する研究に際しては、来談者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。臨床業務遂行を最優先とし、研究は臨床業務に支障をきたさない範囲で行う。

【倫理の遵守】

第10条
FHEカウンセラーは本綱領を十分に理解し,違反することがないように努めることが求められる。

 

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